H17. 3.24 名古屋地判
「なお,関係証拠によれば,被告人Bは,解離性同一性障害に罹患しており,判示第2及び第3の各犯行時には,「B」とは別人格の「H」であったことが窺われるが,いずれの人格においても是非善悪の弁別能力及び行動制御能力があることは疑いがないこと,各犯行は解離性同一性障害が原因となって引き起こされたものではないこと等の事情からすれば,被告人Bは,Hによる本件各犯行について刑事責任を負うと解するのが相当である。」
Hさんも,公判期日中に,出てきてくれれば,Hさんへの手続保障も問題ないのですが・・。