岡口基一の「ボ2ネタ」

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さて問題です。

体感器を身につけて,パチスロで不正にメダルを取ろうとしたら,実力でメダルがたくさん取れてしまいました。窃盗罪は成立するでしょうか?

広島高裁平成17年6月14日はこれを否定しました。
一方,原審である広島地裁は,窃盗の既遂罪を認めていたものです。