京都地判H17.12.14
その市民の方は,「市役所の職員の説明や弁明を聞こうとせず,夫と共に,一方的にその職員に非があるとして責め立て,執務室に無断で立ち入り,職員の胸を押した」ため,この職員がついには ぶち切れて,殺したろかと暴言を吐いたようです。
この暴言により,この市民の方は,PTSDになったとして,慰謝料が認められたものです。
この判決について町村教授のコメント↓「裁判所が恐喝に債務名義を与えた事例(?)
」
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