大阪地判h17.12.14
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/341e30640c97b63b492570f50016a98a?OpenDocument
「本件のような地方公共団体の首長の収賄事犯に関しては,往々,首長がその職を辞し,反省態度を示しさえすれば,その収賄金額いかんでは刑の執行猶予の恩典をを付与するような量刑傾向もないではなかったが,上述したとおり公務員全体に高度の倫理意識が求められていることに加え,地方分権の理念に基づき地方公共団体に国の権限や財源が委譲される流れにあることを併せ考えると,地方公共団体の首長の収賄事犯については,当然のことながらこれまで以上に厳正な対処が求められることになるのであって,前述のようなこれまでの量刑の在り方は根本から見直す必要があるのではないかと考えられる。」