制限速度50km/hの道路を80‐90km/hで走行し,しかも脇見運転をして,道路を横断中の歩行者2人を死亡させた事例のようですが,
被害者の遺族の宥恕,被害者らが横断歩道以外の所を横断していたなど,被告人に有利な事情もあったため,
検察官は,罰金求刑をしたようです。
制限速度50km/hの道路を80‐90km/hで走行し,しかも脇見運転をして,道路を横断中の歩行者2人を死亡させた事例のようですが,
被害者の遺族の宥恕,被害者らが横断歩道以外の所を横断していたなど,被告人に有利な事情もあったため,
検察官は,罰金求刑をしたようです。