岡口基一の「ボ2ネタ」

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公判前整理手続導入半年のまとめ 東北

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060521-00000008-khk-toh

スピードアップに効果を上げる半面,被告人の防御権を損ねる可能性があるとの指摘も根強いようです。
例えば,殺意発生時期が新たに争点化した事例では,公判での新証拠請求が事実上制限されているため,弁護人側の反証が不発に終わったとされています。

保釈が早まるかについては,もっと,事例の蓄積が必要ですね。ホリエモンのケースは一般化はできないですよね。