刑訴法では,請求があれば保釈するのが原則であるが,実際には,裁判所は保釈を認めない例が多いという現状を背景に,例えば,保釈後公判段階になって認否を覆したらペナルティーを科すなど,裁判官が保釈しやすい制度設計をめざすそうです。
また,懲役・禁固刑のかわりに,社会奉仕命令など「代替刑」を科せる制度の創設もめざすようです。
http://www.asahi.com/national/update/0711/TKY200607110441.html
刑訴法では,請求があれば保釈するのが原則であるが,実際には,裁判所は保釈を認めない例が多いという現状を背景に,例えば,保釈後公判段階になって認否を覆したらペナルティーを科すなど,裁判官が保釈しやすい制度設計をめざすそうです。
また,懲役・禁固刑のかわりに,社会奉仕命令など「代替刑」を科せる制度の創設もめざすようです。
http://www.asahi.com/national/update/0711/TKY200607110441.html