http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300090007&OBJCD=&GROUP=
裁判員の辞退事由は,全て法律で定めておらず,一部政令にゆだねれているのですが,
こういう形になったのは,もちろん,理由があってのことです。なぜ,一部が政令になったのかという経緯も考慮して,
政令の内容は決めてほしいですね(具体的には,「思想信条を理由とする辞退」)。参考↓
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159099.htm
「本法においては、裁判員となることを法律上の義務としているが、裁判員の職務を行うことが当該個人の思想・良心の自由や信教の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような事態は許されないので、そのような場合が本法第十六条第七号の「政令で定めるやむを得ない事由」に含まれることをこの政令において明らかにすることを考えている。」それにしても,これだけ,裁判員PRをやってるのに,
実は,辞退事由もまだ決まっていないとは・・・。
*関連:「裁判人制度」は、何のため?
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2609894/detail