岡口基一の「ボ2ネタ」

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時効の中断についての最高裁判決

平成18年11月14日(原審破棄)
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=11&idx=1082
http://kanz.jp/hanrei/data/html/200611/20061114130102.html

物上保証人に対する不動産競売の開始決定の主債務者への送達後に,保証人が代位弁済をして差押債権者の承継を申し出た場合には,承継の申出についての民法155条所定の通知がされなくても,求償権の消滅時効は,上記申出の時から競売手続の終了まで中断する。