http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/info_j/01.jpg
来年4月施行のADR法により,時効の中断,訴訟手続の中止,調停前置などの特則が適用されるようです。
この新しいADRは,執行力のある債務名義ができないのが難点と言われていますが,
このセンターでは,公正証書などを作成することで執行力を付与させるようです。
http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/japanese/info_j/chotei_center.html