岡口基一の「ボ2ネタ」

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遺産から生じた果実は分割債権になるとした最高裁判決の射程by高木多喜男教授@私法判例リマークス34号70頁

法律時報別冊「私法判例リマークス」日本評論社
最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁

この最高裁判決の事例は,相続開始後,遺産から生じた果実(賃料)が,相続人らの共同口座に入金され,共同管理されていた事例ですが,このように,共同相続人間の平等を害さない場合に,この判例の射程を限定すべきとの見解を述べられています。