岡口基一の「ボ2ネタ」

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祭祀財産の承継者を定める一般的基準

東京高判平成18年4月19日戸籍時報612号47頁

「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係,承継候補者と祭具等の場所的関係,祭具等の取得の目的や管理等の経緯,承継候補者の祭祀主宰の意思や能力,その他一切の事情(例えば利害関係人全員の生活状況及び意見等)を総合して判断すべきであるが,祖先の祭祀は今日はもはや義務ではなく,死者に対する慕情,愛情,感謝の気持ちといった心情によりおこなわれるものであるから,被相続人と緊密な生活関係・親和関係にあって被相続人に対し上記のような心情を最も強く持ち,他方,被相続人から見れば,同人が生存していたのであれば,おそらく指定したであろう者をその承継者と定めるのが相当である。」