http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000607-san-soci
「引っ越し先の住所を消さないまま証拠書類として提出したため」
刑訴290の2は「公開の法廷で明らかにしない」決定であり,
起訴状についても特定事項は記載されたまま,読み上げは伏せて実施し,
起訴状を被告人に示すことになっています(同291条2項)。
証拠関係も,証拠上は記載があっても伏せて朗読したり要旨告知をするので一応足りると思いますが。
→青森の例 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090902/trl0909021613016-n1.htm
なので,証拠書類自体を抄本とすることはこの決定の射程外ではないでしょうか(検察官の裁量?)。
そんなことをすると被害者方での犯行は犯行場所を特定する証拠が無くなってしまいます。
本件でも,被害者方での犯行もあるようなので
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000088-mai-soci),
他の証拠をどうしたのか知りたい所です(犯行後に引っ越されたのでしょうか。
それなら引っ越し後の住所は立証対象になりませんので,抄本でもよいでしょう。)。
…たまに抄本化した証拠もありますが,削りすぎて立証に支障がある場合があったり,
冒頭陳述の記載に対応する証拠がなかったり…( iдi )
本件はむしろ刑訴299の3の開示時の弁護人への告知漏れだと思うんですけど…。
→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000963-yom-soci
「男は弁護人を通じて証拠書類を入手して女性の住所を知り」
「判決後の20年11月、男から女性のもとに手紙が2通届き、
謝罪とともに「寂しい、苦しいので文通してほしい」などと書かれていたという」
奥村先生は被害者の調書は差し入れずに見せるだけにしておられるそうです。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20091016#1255686107
確定記録の閲覧についても,刑事確定訴訟記録法4条2項5号で閲覧が許されないことになるんでしょうね。