岡口基一の「ボ2ネタ」

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<裁判員裁判>保釈許可率7割超に 「運用改善」と評価

http://mainichi.jp/select/today/news/20100618k0000e040032000c.html
「弁護人の山本彰宏弁護士は保釈の必要性について「じっくり証拠開示を求められるうえ、更生に向けた活動や就職先探しなど生活準備ができる」」
けど,類型証拠開示請求は早々にしましょうね。後の手続の基礎になるし,やるべき事は決まっているし。多分検察庁も束にしてもう用意してますから。あと,先々のことより,事件自体のことを沢山聞かれると思いますから,しっかり事件のことを振り返って,自分がしたことと直面しましょうね。将来のことばかり話していると,もう終わったことだと思っているのかとのお叱りがあると思いますよ。そもそも刑事裁判は過去の行為の法的非難を決める手続ですしね。あー,それから当然被害弁償は万全にしましょうね。被害者ほったらかしで保釈受けてその後も何もしないというのは相当ハイリスクだと思いますよ。
保釈は,受けることより,受けた後の方が難しい時代になったのでしょうか。