岡口基一の「ボ2ネタ」

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弁済者代位で,原債権が財団債権,求償債権が破産債権の場合についての最高裁判決

「弁済による代位により財団債権を取得した者は,同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても,破産手続によらないで上記財団債権を行使することができる」
http://kanz.jp/hanrei/detail/81775/