許可抗告決定において、「所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は採用することができない。」と記載されているものについては、結論との関係にもよるが、原決定で示された法律的判断が判例となっている可能性がある。
これに対して、「所論の点に関する原審の判断は是認することができる。論旨は採用することができない。」といった表現がとられて正当是認まではされていない場合には、原審の法律的判断は判例とはされておらず、最高裁として判例が示されたわけではない。
by東京大学法科大学院客員准教授・判事 畑佳秀
www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/13/papers/v13part05(hata).pdf
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