要件事実問題集第5版の執筆作業をしてるんだけど、
改正民法で大幅に変わる(新問題も作った)だけでなく、
新しい判例も入れ込まなければならないから大変。
例えば、詐害行為取消しの問題(16問)では、
価格賠償請求の附帯請求は、判決確定日の翌日から請求しているんだけど、
これが、訴状送達の日の翌日に代わる。(主請求の名前も、価額償還請求に代わる)
詐害行為取消しは、判決確定時に効果が発生するから、附帯請求の始期はその翌日からと考えられていたのだが、
判例(最判平成30年12月14日民集第72巻6号1101頁)が、判決確定時に効果が発生するが、これが詐害行為時にまで遡及するとしたからなんだよね。
しかも、これは期限の定めのない債務だから、履行の請求(=訴状送達)時に遅滞に陥ることになり、その翌日が始期になるというわけ
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88184
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