岡口基一の「ボ2ネタ」

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詐害行為取消訴訟の附帯請求の始期

要件事実問題集第5版の執筆作業をしてるんだけど、

改正民法で大幅に変わる(新問題も作った)だけでなく、

新しい判例も入れ込まなければならないから大変。

 

例えば、詐害行為取消しの問題(16問)では、

価格賠償請求の附帯請求は、判決確定日の翌日から請求しているんだけど、

これが、訴状送達の日の翌日に代わる。(主請求の名前も、価額償還請求に代わる)

 

詐害行為取消しは、判決確定時に効果が発生するから、附帯請求の始期はその翌日からと考えられていたのだが、

判例最判平成30年12月14日民集第72巻6号1101頁)が、判決確定時に効果が発生するが、これが詐害行為時にまで遡及するとしたからなんだよね。

しかも、これは期限の定めのない債務だから、履行の請求(=訴状送達)時に遅滞に陥ることになり、その翌日が始期になるというわけ

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88184

 

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弁護士法人としては過去最大の倒産

https://news.yahoo.co.jp/articles/5678e75f304911c8b362e91efc81d492fea1ad89

 

 

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https://news.yahoo.co.jp/articles/89d07167ee27d660039d1f63211b5c562faf740b

 

 

検察への逆送、強盗などに拡大

少年法改正、年齢は引き続き議論

https://this.kiji.is/648496251094008929?c=39550187727945729

 

どうなる今年の集合修習

オンラインなのに実家は禁止という形か

https://twitter.com/gatsu73/status/1275235263350890496

 

 

救護せず立ち去り弁護士 略式起訴

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200623/1000050505.html