岡口基一の「ボ2ネタ」

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民法改正 詐害行為取消し(相対的取消しから絶対的取消しへ)

転得者を被告とする詐害行為取消訴訟を提起する場合,

これまでは,転得者の悪意だけが問題になっていましたが,

絶対的構成に変わりましたから,

受益者と転得者がともに悪意である必要があります。


その主張立証責任ですが

転得者については、その悪意が請求原因となり(424の5本文)、

一方、受益者については、その善意が抗弁となる(424Ⅰただし書)そうです。

 

本文は請求原因,ただし書は抗弁とするのが原則だからです。

 

@河村浩=中島克巳・要件事実・事実認定ハンドブック(第2版)319頁(2017年,日本評論社


民法424条1項

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

民法424条の5

債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者に移転した財産を転得した者があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる。

一 その転得者が受益者から転得した者である場合 その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。

二 その転得者が他の転得者から転得した者である場合 その転得者及びその前に転得した全ての転得者が、それぞれの転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたとき。


 

その他の今日の「司法」ニュース

NHKも何度も報道

オール法曹&オールマスコミ&オール市民&一部野党で、絶対に阻止しましょう

読売・産経・維新も、政治的立場を超えて反対すべき案件です。

 

検察官の定年延長 有志団体「弁護士1500人が反対」と批判

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012422391000.html

 

おいおい・・立憲民主党の「立憲」は、名ばかりかよ・・・

https://news.infoseek.co.jp/article/200508jijiX691/

 

字の配置も面白いね(^_^) 大分県弁護士会「うちで踊ろう」

https://twitter.com/horitsusodan/status/1258657952392605698

 

 

オンライン(ZOOM)でのイベントが増えてきましたね

コロナ後を見据えた弁護士の働き方座談会

https://www.kokuchpro.com/event/6d59545d5dba9e662b48b68784c5664e

 

 

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