金銭請求で,訴状送達の翌日からの遅延損害金請求が認められるのに,
仮執行宣言は認められないという不思議な場合
それは詐害行為取消しによる,交付済みの金員の返還請求
請求権は,詐害行為取消判決の確定時に発生するから,仮執行宣言は付けられ
ない。
しかし,取消しの効果は,詐害行為時にまでさかのぼり,その時点で,金員の
返還債務が,期限の定めのない債務として発生したことになるから,訴状送達の日の
翌日からの遅延損害金が発生する。
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