岡口基一の「ボ2ネタ」

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訴状送達日からの遅延損害金が認められるのに,仮執行宣言は認められない

金銭請求で,訴状送達の翌日からの遅延損害金請求が認められるのに,

仮執行宣言は認められないという不思議な場合


それは詐害行為取消しによる,交付済みの金員の返還請求

請求権は,詐害行為取消判決の確定時に発生するから,仮執行宣言は付けられ
ない。
しかし,取消しの効果は,詐害行為時にまでさかのぼり,その時点で,金員の
返還債務が,期限の定めのない債務として発生したことになるから,訴状送達の日の
翌日からの遅延損害金が発生する。

 

 

 

その他の今日の「司法」ニュース

 

 

日弁連事務総長の感染の件

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/200720.html

https://www.bengo4.com/c_18/guides/1729/

 

 

GoTo差止め仮処分申請却下 東京地裁

https://www.tokyo-np.co.jp/article/43767

 

 

令和2年7月豪雨

民事調停の申立手数料免除の特例

相続の放棄等をすることができる期間(熟慮期間)の伸長の特例

https://www.courts.go.jp/links/saigai/r2_7gatugouu/index.html

 

 

体温が何度以上だったら受験不可なの?

はっきりすべき。司法試験・予備試験

http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52257399.html

 

 

急募 ホワイトナイト

by大戸屋

https://news.yahoo.co.jp/articles/5fd1b941cef29671fe542a05bb63854d940cb36a