第6版とほとんどページが動いていないが、内容はそんなに変わっているのだろうか。
帯では「民法改正に対応、税制改正(スピンオフ税制等)に対応、ソフトロー(コーポレートガバナンスコード等)にも対応」とあるが。
しかし、この程度の改訂であれば、「第6版補訂版」くらいでよかったのでは・・。
有斐閣も、伊藤眞民訴などでは、「補訂版」とか「再訂版」にすることもありますよね・・。
それとも、毎年のように改訂を続ける神田会社法作戦なのでしょうか・・・
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ちなみに日本で最初にこれを認めた判決は、俺が行橋支部時代にした判決です。
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