最近ずっと話題にしている最三小判平成31年2月19日民集73巻2号187頁ですが、その調査官解説は、結構踏み込んだコメントをしている。
不貞相手に対する不貞自体慰謝料請求権と、不貞配偶者に対する離婚自体慰謝料請求権が「不真正連帯の関係になる」というコメントもその一つ。
これは、なんとなくそう思ってる人もいたんだけど、根拠がなくて、そのため、不貞相手に対する慰謝料請求訴訟において不貞配偶者に訴訟告知をするなどの例って、そんなにはなかったよね。
とりわけ、影響が大きそうなのは、夫婦間では宥恕しているのに、被害配偶者が不貞相手だけを訴えているパターン(学説は、この場合は、そもそも不貞相手に対する慰謝料請求を認めない)。
現在の裁判実務では、このパターンでも請求は認容されるんだけど、敗訴して慰謝料を支払った不貞相手は、不貞配偶者に対し、求償請求ができることになる。しかも、内部割合は圧倒的に不貞配偶者が多いでしょう。一番悪いのは不貞配偶者なのですから。
しかし、こうした調査官コメントがはっきり出てしまうと、今後は、こういう「逆襲」訴訟が、それなりに増えていくのでしょうか。
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