岡口基一の「ボ2ネタ」

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不貞慰謝料訴訟:慰謝料の額

最近何度か取り扱っている最三小判平成31年2月19日民集73巻2号187頁ですが、
この判決は、その調査官コメントに、踏み込んだ記載があるのも特徴です。
そして、このコメントは、やがて「判例解説」にも記載され、それなりの影響力を持ち続けることになると思います。
 
 
例えば、不貞相手に対する不貞自体慰謝料請求権と、不貞配偶者に対する離婚自体慰謝料請求権は,被侵害利益が異なり,慰謝料の中身が異なるから,通常は,前者の方が損害額が低い(離婚自体慰謝料を含まないから)とコメントしています。
 
 
 
 
 
その他の今日の「司法」ニュース
 
 
 
 
東京朝鮮学校裁判では、原審判決に判例違反の疑いがありそれが上告理由になっていたのに、まさかの三行半で門前払いをした最高裁
 
そして、今度は、政府が、学生支援緊急給付金の対象から、朝鮮大学校を外しました。
 
 
遠く離れたミネアポリスの不正義に憤るのであれば、 日本国内における問題もきちんと知るべきです。
 
 
 
 
 
 
 
大村支部に続き
心身不調なくとも賠償命令 長時間労働東京地裁
 
 
 
 
 
他人の車にGPSを取り付けることが、ストーカー規制法の禁じる「見張り」に当たらないとされた事例 になりそう
 
 
 
 
賭け麻雀疑いで逮捕