最近何度か取り扱っている最三小判平成31年2月19日民集73巻2号187頁ですが、
この判決は、その調査官コメントに、踏み込んだ記載があるのも特徴です。
そして、このコメントは、やがて「判例解説」にも記載され、それなりの影響力を持ち続けることになると思います。
例えば、不貞相手に対する不貞自体慰謝料請求権と、不貞配偶者に対する離婚自体慰謝料請求権は,被侵害利益が異なり,慰謝料の中身が異なるから,通常は,前者の方が損害額が低い(離婚自体慰謝料を含まないから)とコメントしています。
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そして、今度は、政府が、学生支援緊急給付金の対象から、朝鮮大学校を外しました。
遠く離れたミネアポリスの不正義に憤るのであれば、 日本国内における問題もきちんと知るべきです。
大村支部に続き
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