民法改正:履行不能を理由にして,履行を可能にする方法(^_^)
俺が先に土地を買ったのに、
売主ときたら、
後から買ったBに所有権移転登記をしやがった。
でも大丈夫。
これで俺には、履行不能に基づく損害賠償請求権が発生したから、
これを被保全債権として、
Bへの売買を詐害行為取消しすればいい。
そうすれば、所有権は売主に戻るから、
それから、俺の所有権移転登記をすればOKだ。
やったね! 履行不能を理由にして、履行を可能にしてやったぜ!
@中田裕康・債権総論第4版322頁(2020年、岩波書店)
*なお、旧法では、取消しの効果が「売主」に及ばなかったため、こういう問題が起きなかったものです。
その他の今日の司法ニュース
一時保護の子ども支援部署新設へ 明石市
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201109/2000037032.html
*なお、要件事実マニュアル5巻6版は「一時保護延長の審判」を新録しています。
弁護士から 地元の市長に 転身
という人生の選択肢
組織内司法書士の実態
https://www.manegy.com/news/detail/3315
熊本典道元裁判官 危篤状態が続く
https://news.yahoo.co.jp/articles/392b66ca98764bf2d4d6dbf060fb36ad15942f87
まさか自分が受けることになるとは(笑)
https://news.yahoo.co.jp/articles/867e712b18b7f41eeb827d2b9df0b3e3ae472162