人事訴訟法に、国際裁判管轄の規定が加わりました。人事訴訟法3条の2から3条の5までです。
と思いきや・・・
人事訴訟法18条2項、3項にも、国際裁判管轄の規定が新たに加わっている(反訴・訴えの変更の場合の併合管轄)。
これはわかりにくいぞ(笑)
こんなところに置かずに、3条の6とかにすればよかったのに・・
その他の今日の司法ニュース
最高裁長官がこんなコメントをしても不思議ではない。
大谷直人最高裁長官
「国民に寄り添いつつ時代に即した公務を果たされる秋篠宮皇嗣殿下のお姿に、広く国民は敬慕の念を抱くところです。」
https://news.yahoo.co.jp/articles/2bec632d09282c0773891309925602407e984d85
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https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20201106-00206394/
https://mainichi.jp/articles/20201107/ddl/k33/010/341000c
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しかも、そのうち一人は、予備選で、同性愛嫌悪の高齢男性を破る
https://news.yahoo.co.jp/articles/4b2ef7f84492d90263a6e3d4ff02cf042f498104