「外国国章損壊罪(刑92条)を根拠に「日の丸損壊罪」を新設せよという主張には、解釈上かなり無理があります。
同条は、侮辱目的で外国の国旗を焼いたり破いたりするなどの行為を、最高2年の懲役で処罰しています(最高3年の懲役である器物損壊罪より軽い)。これは、外国の利益を守るためではなく、そのような行為が日本の外交作用に悪影響を及ぼすという点が処罰の理由です。その根拠は、第一に、本罪が「国交に対する罪」の章に置かれていること、第二に、本罪を処罰する前提として、外国からの請求を条件としている点です(同条2項)。外国政府が処罰を望んでいない場合は、日本との外交関係に悪影響が生じているとはいえず、処罰する理由は存在しません。
「日の丸損壊罪」の新設案は、日本という国に対する侮辱を処罰すべきだという主張ですが、外国国旗の損壊は重く処罰されているのに、日本の国旗の扱いはどうでもよいということではないのです。」
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