弁護士さんも、支援の意味も込めて、購入してくれています(__)
ゼロからマスターする要件事実
初心に戻って勉強するか。
— Kazuko Ito 伊藤和子(弁護士) (@KazukoIto_Law) 2022年10月15日
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ただ、この本は、法曹関係者も読んでおいた方がいいかもしれません。
民事判決書の作成のためのツールであったはずの要件事実が、
訴状や答弁書の作成の場面で用いるものとして、予備試験で出題されるため、
そのことで、様々な矛盾が生じ(物上請求権の発生基準時の問題とか)、苦し紛れの問題作成も行われているんだけど、
そういうことを、しっかり指摘したうえで、主要事実と要件事実を明確に区別して書かれている要件事実本って他にないからです。
その他の今日の司法ニュース
口頭弁論に関与していない裁判官が判決に署名
名古屋高裁の西野光子(にしの・みつこ)裁判官
昨日、最高裁で破棄差戻しされたそうです。
裁判長が突然「国の代理人」に
https://www.asahi.com/articles/ASQBL5J41QBLUTIL00T.html
使用者側の主張
「求人サイトインディードでの広告は、閲覧者を増やすために給与額を高く表示したものにすぎず、雇用契約の労働条件ではない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/0cb26991c2caec93f6f4c240c776499d67fc3c08
この記事には出ていませんが、証拠となるべき録音を、裁判官が全て削除させたことについて、裁判官も証拠隠滅罪の共同正犯になるのではないかとの意見もあるようです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c7d7a679269d23ae53c11430f7c20c8d87426325
7月参院選は「違憲状態」 一票の格差巡り東京高裁
https://news.yahoo.co.jp/articles/6fc31991bdba80ca97379f10da6321186e148507
民事全判決のデータベース化
有識者検討会を設置
https://news.yahoo.co.jp/articles/6b7b0e08fc3e961adab3f054d89c32f49d790549