ようやく、これが「広場」に見える裁判官が、一人だけ現れてくれました(^_^)
普通に見て、これは「広場」なのですが、裁判官達には、どうしても、そうは見えないのです(^_^)
そこで、俺も、このことを「最高裁に告ぐ」で、批判的に取りあげたところです。
そうすると、裁判官たちは、俺に批判されて意固地になったのか、その後も、これは広場ではないと言い張り続けてきました。
しかし、宇賀克也裁判官が、これが広場であると言ってくれました。
しかも、パブリックフォーラム論を展開し、憲法21条1項違反の結論を導いてくれるという、
憲法好きの方々からすれば、まさに胸アツ(^_^)
ぜひ、この反対意見をお読みください。
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