旧優生保護法訴訟 静岡でも原告を救済
旧優生保護法訴訟は、当初、ロボットのような思考しかできない裁判官達が、この事件における権利侵害の重大性・深刻性を全く理解せず,杓子定規に除斥期間の規定を適用して、権利の救済を否定し続けてきたのですが、
それでは、司法の役割を全然果たせないという、東京・大阪高裁からのメッセージで、流れは完全に変わり、
現在では、原告らを救済する地裁判決が続いています。
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20230224k0000m040100000c.html
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1966年に起きた事件の証拠を
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https://news.yahoo.co.jp/articles/c4e1b9981dd02b05eddd14f99538e6b1b0c3c50e
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https://news.yahoo.co.jp/articles/442742caa438a789215809cbdb6b1191cbc994b6
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