今日は、平野裕之・物権法(第2版)をずっと読んでるんだけど、
隣地使用請求権って、
いつのまにか、
隣地使用権
に変わってたんだね(^_^)
つまり、隣地使用請求訴訟
という訴訟類型は、
基本的に不要になったってことで、
要件事実マニュアルは、その部分は全部削除だな
民法209条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
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