岡口基一の「ボ2ネタ」

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2003-11-05から1日間の記事一覧

日本と韓国の知的財産権訴訟に関する講演会

今月の27日,28日に,日本と韓国の知的財産権訴訟に関する講演会が開催されるそうです。東京地裁飯村部長,大阪地裁小松部長の講演もあります。

ギャル文字読めますか?

≠“ 冫 廾“ (ギンザ) ∪ナょレゝτ“ (しないで) ±よ宀ナょら (さようなら) http://www.asahi.com/tech/asahinews/TKY200311040250.html

電子政府ランクで日本18位

まだまだですね。裁判所のサイトも,どんどん便利なものになってほしいですね。 裁判所のサイトは,せめて,トップページの新着情報ぐらいちゃんと載せるようにしてほしいですね。 法廷訴訟担当の更新や,下級裁判所主要判例速報に新しい判決が掲載されたこ…

日弁連作成の裁判員の映画の際のアンケートで「裁判員が加わることで議論が深まり判断が正しくなる」と回答した市民は36・9%にとどまる。

63・1%もの「市民」のみなさんは,そうは思わなかったんですね・・。 管理人はこの映画を見ていませんが,このアンケート結果はどのように 読めばいいのでしょうか・・。映画の出来の問題なのでしょうか・・。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=200311…

日頃の裁判所への不満を,最高裁判事の国民審査ではらしたいと,読者に訴えている新聞記事です(しかも毎日新聞)!

しかも,不満の内容は,こないだの「産廃物以下」発言についての裁判所の対応などのようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031104-00000006-mai-l44

明治学院大学ロースクールの初年度納付は180万円強のようです。

ロースクール卒業後の司法試験の現役合格率が2割前後だとしたら,一般庶民にとっては,結構リスキーな選択になりそうですね。 http://www.meijigakuin.ac.jp/%7Elawyers/qanda/qanda.html#2

鈴木あみ復活か

管理人もアルバムCD全部持ってました(^_^)。復活しても,すでに小室は昔の勢いがなく,厳しいかもしれませんね。事務所の先輩である朋ちゃんは,電波少年で復活しましたが・・。 http://www.nikkansports.com/ns/entertainment/p-et-tp0-031105-0005.html

タワーレコードが着信メロディーサイトを開設。日本一高いが売り

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031105-00000011-nkn-ind

先月のウイルストップテンが発表されています。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/11/04/991.html

岡山市がネットで情報公開 システム運用開始

http://www.mainichi.co.jp/digital/network/today/7.html

gooが雑誌の検索を始めています。

http://magnavi.goo.ne.jp/

みなさんも,bloggerを目指しませんか(^_^)。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2003/11/04/994.html

マイクロソフト系のPDAが音声で操作できるようです。

http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/today/7.html

外出先から遠隔操作 ペット用自動給餌器の改良品発売へ 6万円ぐらい。

トイレの始末をしてくれるロボットも出たら,一緒に買ってもいいですけど, 餌を与えるだけじゃ,犬を家に置いて外泊をする気にはなりませんね・・。 http://www.mainichi.co.jp/digital/computing/today/1.html

アメリカでは相変わらずヨガが流行っているようです。

http://ssl.tbsb.co.jp/nwj/article/win_banner2.cfm?file=http://www.nwj.ne.jp/public/toppage/20031105articles/town1.html 美容と健康にとてもいいということで,マドンナのような有名人もはまってるようです。

大阪府が自殺防止のアイディアを募集しているそうです。

http://www.ne.jp/asahi/weekly/review/news031105/news031105-2.htm

 時効と登記のいわゆる第5準則に関する最高裁判例

平成15年10月31日 第二小法廷判決 時効完成(第1時効期間経過)後の第三者(ただし抵当権者)が登記を経由した後,さらに時効期間の占有(第2時効期間)を継続した事例です。原審は,第2時効期間の経過を理由に,時効取得を認めましたが,最高裁第…