岡口基一の「ボ2ネタ」

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 時効と登記のいわゆる第5準則に関する最高裁判例

平成15年10月31日 第二小法廷判決

 時効完成(第1時効期間経過)後の第三者(ただし抵当権者)が登記を経由した後,さらに時効期間の占有(第2時効期間)を継続した事例です。原審は,第2時効期間の経過を理由に,時効取得を認めましたが,最高裁第一小法廷は,これを覆し,第1時効の援用をしてしまった後に,第2時効の援用をすることは許されないとして,原審を破棄しています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/BA23EF6D9FA0F6DE49256DD000203313?OpenDocument