「検察官が最初から「弁解状況等」などの立証趣旨で取調べ請求しているような被告人の供述調書については,もともと証拠調べの必要性が乏しいことが推認され,基本的に任意性審理の対象とするには適さない。」
「裁判所が,検察官の提示した立証趣旨とは無関係に,弁護人の不同意意見から同供述調書に不利益事実の承認があるのではないかなどと憶測し,検察官に探索的にその有無を求釈明して任意性の争点を顕在化させなければならないなどと指摘するのは,」「当事者追行主義の建前や公判前整理手続において果たすべき裁判所の役割からして非常に疑問であるといわざるを得ない」
「韓国・国民参与裁判の動向」今井輝幸 刑事法ジャーナル19号62頁
韓国の国民参与裁判は2008年には60件,2009年1月から6月1日までは26件実施されているそうです。
そのうち,全員一致の有罪評決を反映せずに無罪判決を宣告した事件(罪名は現住建造物等放火致死事件)もあったそうです。
また,量刑基準が8つの犯罪類型(殺人,賄賂犯罪,性犯罪,強盗,横領背任,偽証・虚偽告訴)について施行されたようですが,
3×3の刑量範囲に減軽加重要素を示したり,執行猶予基準(執行猶予参酌事項及びその評価原則)を示したもののようです。
(参考) http://www.wowkorea.jp/news/Korea/2009/0424/10056404.html
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/24001/02400109.pdf