「検察官が最初から「弁解状況等」などの立証趣旨で取調べ請求しているような被告人の供述調書については,もともと証拠調べの必要性が乏しいことが推認され,基本的に任意性審理の対象とするには適さない。」
「裁判所が,検察官の提示した立証趣旨とは無関係に,弁護人の不同意意見から同供述調書に不利益事実の承認があるのではないかなどと憶測し,検察官に探索的にその有無を求釈明して任意性の争点を顕在化させなければならないなどと指摘するのは,」「当事者追行主義の建前や公判前整理手続において果たすべき裁判所の役割からして非常に疑問であるといわざるを得ない」