http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20110919k0000m070120000c.html
http://www.asahi.com/paper/editorial20110919.html#Edit2
原発訴訟で初めて原告勝訴が言い渡された,もんじゅ設置許可無効確認訴訟
しかし,最高裁で逆転 高裁判決の事実認定を大幅に書き換えて
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110919ddm003040172000c.html
司法研修所の標準教科書「新問題研究要件事実」(法曹会)に実務とかけ離れた説明
*某法律家の方のツイッターより
第10問の時効取得についての部分です。
原告が,被告に,訴訟外で時効の援用の意思表示をしたとして,判決書において「原告は,被告に対し,平成23年9月5日,甲土地を時効取得した旨伝えた。」と主張整理している箇所があるそうです。
仮に,訴訟外で時効取得した旨を伝えたとしても,特段の事情でもない限り,訴状又は口頭弁論期日で時効の援用をするのが実務の通例です。