岡口基一の「ボ2ネタ」

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司法研修所の標準教科書「新問題研究要件事実」(法曹会)に実務とかけ離れた説明 

*某法律家の方のツイッターより
 第10問の時効取得についての部分です。
 原告が,被告に,訴訟外で時効の援用の意思表示をしたとして,判決書において「原告は,被告に対し,平成23年9月5日,甲土地を時効取得した旨伝えた。」と主張整理している箇所があるそうです。
 仮に,訴訟外で時効取得した旨を伝えたとしても,特段の事情でもない限り,訴状又は口頭弁論期日で時効の援用をするのが実務の通例です。