岡口基一の「ボ2ネタ」

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共同相続人の一人が相続分の限度で取得時効を援用した場合の権利関係について判示した高裁判決

高松高判平成16年12月17日判タ1191号319頁

被相続人の占有による取得時効が完成した場合において,
共同相続人の一人が自己の相続分の限度において取得時効を援用した場合,
遺産分割成立までは,援用者の相続分の範囲内で共同相続人全員の共有になるとしたものです。
◇関連する最高裁判決(平成13年7月10日)は,要件事実マニュアル上140頁(2)に記載があります。
◆この判例は,改訂版の要件事実マニュアルに掲載予定です。