時効取得によっても遺留分減殺請求権が消滅しないという判例がありますが、
では、時効取得により相続回復請求権は消滅するでしょうか?
消滅しないというのが大審院の判例(大判昭和7年2月9日民集11巻192頁)でしたが、
東京高判令和4年7月28日家判48号934頁は、
「この判例は、先例としての意義を失った」としています。
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