岡口基一の「ボ2ネタ」

2003年から続いている老舗「司法情報」ブログです。過去の司法記事の検索やリンクバーでの最新情報のチェックが便利です

「なりすまし捜査」無罪判決の全文が出ています

第1回公判期日において,被告人は公訴事実記載の事実を認め,弁護人もこれを争わず,検察官請求にかかる各書証を証拠とすることに同意したため,当裁判所は同各書証を採用し,取り調べるなどして,弁論を終結した。しかし,当裁判所は,第2回公判期日において,被告人の現行犯逮捕時における捜査の違法性の有無を検討するため,職権で弁論を再開する旨の決定をした上で,検察官請求にかかる追加書証を取り調べ,また同日には職権で被告人の勾留を取り消した。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86677