http://kanz.jp/hanrei/detail/82128/
反対の結論である最判平成15年10月31日,最判平成23年1月21日との関係は明らかにされていません。抵当権者に時効中断のための手段もなさそうだし,民法397条との関係も考慮されていません。補足意見は実際には反対意見となっており、しかも、大変に説得力のある「反対意見」になっています。
http://kanz.jp/hanrei/detail/82128/
反対の結論である最判平成15年10月31日,最判平成23年1月21日との関係は明らかにされていません。抵当権者に時効中断のための手段もなさそうだし,民法397条との関係も考慮されていません。補足意見は実際には反対意見となっており、しかも、大変に説得力のある「反対意見」になっています。