4月の民訴規則改正3条の2です。
(裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供)
第三条の二 裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、当事者が裁判所に提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
http://courtdomino2.courts.go.jp/shanyou.nsf/0258b7a1680aa82849256467004875a6/113c28a3197e13bf49256ddd003a7cfe?OpenDocument