最判H16.2.20に続くものです。
また,いわゆる18条書面は,弁済の都度,直ちに交付しなければならないですが,手形決済の事例で,弁済から7〜10日後以降にこれを交付した事例で,「直ちに」とはいえないと判示しました。*なお,最判H16.2.20では,20日後の交付の事例で「直ちに」とはいえないとしていました。
いわゆる18条書面は,弁済の都度,直ちに交付しなければならないですが,弁済から7〜10日後以降にこれを交付した事例で,「直ちに」とはいえないと判示しました。
また,H16.2.20同様に,天引利息について貸金業法43条1項の適用を否定しています。