2004-11-03 相続人の1人が生命保険の受取人である場合,その生命保険金は遺産分割の対象にならないという最高裁判決 司法 実務も,ずっと,こういう解釈だったと思いますし,そんなに重要判例というわけでもないと思いますが・・。 というのは,この判決を大きく取り上げた新聞記事が昨日から結構あったからです。 http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/1A15EF94B05C104149256F400022363F?OpenDocument