岡口基一の「ボ2ネタ」

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不動産執行 マンションの滞納管理費 5年に限り引受けとする実務例増える

これを引受けにするかどうかは見解が分かれていますが,
引受けにする庁では昨年4月23日の最高裁判決(定期給付債権として5年の消滅時効にかかると判示)以来,時効中断事由がないことを調査した上,5年のみの引受けとする例が増えているようです。