堺支部は,昨年7月4日に,裁判官の押印のない令状で採血という報道がなされたばかりです。
堺支部の令状事務は,次のような運用になっているようです。
1 夜間,警察官が裁判所に令状の発付を請求
2 裁判所にいる当直書記官又は事務官が,令状を作成し,まだ裁判官印のないものを,警察官に「渡す」。
3 警察官は,それを,裁判官宿舎に持参し,裁判官が,関係資料を精査して,その令状の発付が相当と認めれば,それに押印し,宿舎前で待機している警察官に「交付」する。
4 交付を受けた警察官は,その令状を執行する。
昨年7月の事件は,2で「渡された」令状を,警察官がそのまま持って帰ってしまったということのようですが,今回も,同じパターンなのでしょうか?(だとしたら,裁判官のミスとは一概に言えないようにも思いますが)。
もっとも,今回は,この裁判官印のない逮捕状に基づいて勾留状も出ていたようで,この点については,勾留決定をした裁判官の責任は否定できないと思われます。
大阪地裁は,今回の件について,裁判官の処分につき,厳正に対処するようです。
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