岡口基一の「ボ2ネタ」

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不動産登記法の改正法が本日施行されました

 民法などでも,言葉が変わります(→)。例えば,これまで,「登記簿謄本」などとされていたのが,「登記事項証明書」となります(例 )。また,区分所有建物の物件目録につき,「建物の番号」が「建物の名称」になります。
 法務省では,をアップしています(なお,裁判所の作成する登記嘱託書では,この書式例と異なり,「差押」が「差押え」になります)。