平成17年12月09日第二小法廷決定
「不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその
不作為義務に違反していることを立証する必要はない」
平成17年12月09日第二小法廷決定
「不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするには,債権者において,債務者がその不作為義務に違反するおそれがあることを立証すれば足り,債務者が現にその
不作為義務に違反していることを立証する必要はない」