1,2審は,立証趣旨が「再現状況」であるとして,刑訴法321条3項のみにより,証拠能力を認めていたものです。
この決定は,傍論ながら,立証趣旨が「再現状況」であるとしても,実質においては,再現されたとおりの犯罪事実の存在が要証事実になるものとし,「同法321条3項所定の要件を満たす必要があることはもとより,再現者の供述の録取部分及び写真については,再現者が被告人以外の者である場合には同法321条1項2号ないし3号所定の,被告人である場合には同法322条1項所定の要件を満たす必要があるというべきである。」と判示しています。
→最高裁のサイト
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/%24DefaultView/D3500CB1E6228ED14925708B002ED274?OpenDocument
→新聞記事
http://whatever.say.jp/program/snap_shot/site/11280372842081/