条文ちょこちょこ動くよね・・。本を作る側としては、こういうの困る(笑)
差押えの効力は差押命令の第三債務者送達時に生じるという民事執行法145条4項は、同法の中でも重要な条文。
これが、同条5項に移動している。
この度の民事執行法改正で、同条3項(取消し申立てについての書記官による教示)が新設されたため。
その他の今日の「司法」ニュース
76歳弁護士を除名処分 過払金未返還など 第二東京弁護士会
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200817/k10012571261000.html
原告の元社内弁護士が被告代理人法律事務所に所属していること等を理由に被告代理人の訴訟行為を排除した事例
https://twitter.com/sollamame/status/1295285284184064000
弁護士の独立は難しくなっている
https://twitter.com/GinzaLibrary/status/1294967974051188736
PDFの分割はChromeでできた
https://dekiru.net/article/18645/
国が公然とマイノリティ差別をしているわけですから、
そんな国で国民の人権意識など育つわけがない。
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14584956.html