岡口基一の「ボ2ネタ」

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宗教法人の活動につき不競法の適用の対象となる範囲を判示した最高裁判決

最判平成18年1月20日

「宗教儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活動」,「本来的な宗教活動と密接不可分の関係にあると認められる事業」は不正競争防止法適用の対象外

宗教法人が行う収益事業としての駐車場業のように,取引社会における競争関係という観点からみた場合に他の主体が行う事業と変わりがないものについては,不正競争防止法の適用の対象となり得る

としています。