岡口基一の「ボ2ネタ」

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「ありふれた形態」は、なぜ保護されないのか

不正競争防止法 他人の商品の形態を模倣したらダメ(不正競争防止法2条1項3号)
 
ところが、商品の「ありふれた形態」については、本号でも保護されない。
 
その理由付けには2説あるんだね
 
一つは,ありふれた形態を再生しても、他人の商品を「模倣した」とはいえないからであるとする見解(立法者見解(樫原哲哉ほか・ジュリ1298号94頁),大阪地判平成26年8月21日最高裁HP)。
 
もう一つは,商品の形態を作成するための資金や労力の投下という本号の趣旨に着目し,ありふれた形態は,同号により保護される「商品の形態」に当たらないとする見解(東京地判平成30年8月30日最高裁HP,東京地判平成24年12月25日判時2192号122頁・判タ1407号308頁)
 
@泉克幸・商標・意匠・不正競争判例百選(第2版)181頁(2020年、有斐閣
 
 
 
その他の今日の「司法」ニュース
 
 

 

割り勘でレンタカーを借りただけの人を勾留した裁判官って、名前がバレてるんだ・・

https://twitter.com/zen20151231/status/1293575127318241281

校門でビラを撒いただけの高校生を20日間も勾留した裁判官は誰なんだろうね・

 

 

 

 

弁護人通じ贈賄側に接触図る 証人買収事件

https://www.asahi.com/articles/ASN8P3SX6N8PUTIL004.html

 

 

こういうのって、認容額を上げていかないと、訴える気力を削ぎますよね・

https://twitter.com/yaoyuki/status/1291506214170275840

 

 




東大出身合格者が過去最少 国家公務員の総合職試験 人事院

https://news.yahoo.co.jp/articles/1911c2db0c689934a7cbabc93463f60751e985c0

とんでもない違法行為(公文書の大量改ざん等)を強要され、

自殺者が出てても、ろくな調査もされず、

強要した方は全員出世する。

そんなところ、誰も行きたくないよね。東大まで出て

 

 

受験新報の最終号は買いましたか?

http://www.hougakushoin.co.jp/news/n35531.html